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離婚時に贈与税対策について

離婚のため1/2ずつ財産分与をしました。
私が不動産、主人がその他(保険・現金・現時点での退職金額等)を合わせて1/2ずつになる計算です。
今後の私の生活のため主人が現金で数百万渡すと言ってくれたのですが、弁護士の先生に1/2を超える分は贈与税がかかってくると言われました。
最初に一括で数百万もらわずに、来年から毎年110万以内で受け取れば贈与税はかかりませんか?
また、贈与税がかからないように注意した方が良い点があれば教えて下さい。

税理士の回答

数百万円を数年間にわたり贈与を受ける契約(口約束含む)をされた場合、例え各年の贈与額が110万円基礎控除の枠内でも贈与税がかかります。

仮に贈与税の非課税枠内とされるためには下記の点に注意が必要です。
1.あらかじめ総額・期間を決めず、あくまでも単年度ごとの贈与とする。
  (あらかじめ総額・期間を決めると、定期金給付契約に基づく贈与とみなされ贈与税がかかるおそれがございます)
2.贈与契約書を贈与された単年度ごとに作成する。
  (契約書は手書きでも電子でも大丈夫です)
3.元ご主人様の口座から、ご質問者様への口座へ振り込む。(振込記録)
  (現金手渡しは証拠が残らず、否認されるおそれがございます)

◆ご参考:国税庁HPタックスアンサー
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm

少しでもお役立ちとなれば幸いです。

丁寧なご回答有難うございます。
よくわかりました。

本投稿は、2025年06月14日 15時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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