退職所得控除について
<前提>
22歳新卒入社~ 一時金制度
37歳~ DC、DB制度導入、一時金はDC移管
・・・現在はこの時点・・・
48歳 退職 DCはiDeCoへ移管(2,000万)、DBは一時金受取(150万)
65歳 DC一時金受取
上記の場合、DC受取時に19年ルールが適用されると思いますが
①65歳DC一時金受取時に調整される退職所得控除額はいくらになりますでしょうか?
②DBをiDeCoに移管することも可能であり、iDeCoに移管して旧DC分と合わせて65歳時に受け取る選択肢もありますが、この場合とDBを一時金で受け取る場合、どちらの方が退職所得控除額を多く適用できますでしょうか?
恐れ入りますがご回答よろしくお願いします。
税理士の回答

石塚明徳
①について
iDeCoの退職所得控除額は掛金の拠出期間に応じて計算されます。また、前の退職手当等(DB一時金)との重複期間に対応する控除額は減額調整することになります。質問者様のケースでは重複する勤続年数は法令により3年間(調整額120万円)と計算され、掛金をいつまで拠出するかに応じて以下の通り試算することができます。
<退職後拠出しない場合(拠出期間:26年)>
1220万円-120万円=1100万円
<60歳まで拠出する場合(拠出期間:38年)>
2060万円-120万円=1940万円
<65歳まで拠出する場合(拠出期間:43年)>
2410万円-120万円=2290万円
②について
退職時にDB一時金を受け取った場合、65歳で受け取る場合と比較して、結果的に退職所得控除額の合計が30万円増加すると考えられます。
A.退職時にDB一時金を受け取る場合の退職所得控除額:150万円
B.上記①の重複期間に係る調整額:120万円
C.A-B=30万円
(退職所得控除額及び調整額の原則計算)
勤続年数20年以下:40万円×勤続年数
勤続年数20年超 :800万円+70万円×(勤続年数-20年)
(試算に用いた前提条件)
iDeCo等に係る退職所得控除額は勤続年数をもとに計算します。本試算では質問者様の前提より以下の通り勤続年数を整理して試算しています。また、退職後にiDeCo等以外で受け取る退職手当等はないと仮定しています。前提条件が事実と異なる場合、試算結果が異なることになるため必ずご確認ください。
1. DC/iDeCoの勤続年数(以下の合計) 26年
・掛金の拠出期間(加入者期間) 11年(37歳から48歳)
・退職給与規定により移管した一時金の算定基礎となった期間 15年(22歳から37歳)
2. DBの勤続年数 11年
・DBの算定基礎となった期間 11年(37歳から48歳)
3. iDeCoの一時金の前年以前十九年内に支給を受けた場合の重複期間の調整(以下のいずれか短い期間) 3年
・前の退職手当等(DB一時金)に係る重複勤続期間等 11年(37歳から48歳)
・前の退職手当等の金額に基づく期間 3年(150万円÷40万円より算出、37歳から40歳に相当)
※上記1と2の期間は端数切り上げ、3の期間は端数切り捨てです。実際の開始日と終了日によって四捨五入差が生じる可能性がある点にご留意ください。
石塚先生
お忙しい中、ご回答ありがとうございます。
今後の税制改正でどうなるかわかりませんがiDeCoを67歳以降の受け取りにする等検討したいと思います。
ありがとうございました。
本投稿は、2025年07月07日 11時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。