美容室を開業します
初めまして相談させてください。
現在、税務上では夫(自営業兼会社員)の新事業として訪問美容サービスをしております。
青色申告をしております。
今年新たに自宅敷地内に美容室をオープンさせるべく、借り入れ(こちらは私名義)をしてサロンを作りました。
申告もよくわからず主人に任せたく、社会保険料の扶養範囲内に売り上げは抑えたいので
このまま夫の事業の新事業として継続したいのですが、それは可能でしょうか?
美容器具などは減価償却費で計上すると思うのですが借入が私名義だとやはり別で開業届を出さないといけないのでしょうか?
回答お待ちしております。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

竹中公剛
申告もよくわからず主人に任せたく、社会保険料の扶養範囲内に売り上げは抑えたいので(これだと問題はあるが。) このまま夫の事業の新事業として継続したいのですが、それは可能でしょうか?
夫が事業の主体者で、妻が専従者なら問題はない。給料は0円でもよいでしょう。
美容器具などは減価償却費で計上すると思うのですが借入が私名義だとやはり別で開業届を出さないといけないのでしょうか?
いいえ、夫婦である限り生活一でしょうから、誰の名義でも問題はない。
妻は開業をしないでよい。
借入が奥様名義であっても、美容室の運営実態がご主人の事業として一貫しており、売上・経費・帳簿管理がすべてご主人側で行われているのであれば、ご主人の青色申告の中で「新事業」として計上することは可能です。ただし、借入金の契約者が異なる点については、実質的な返済原資が誰の所得かなど、税務署が注視する可能性があります。減価償却資産の所有者も誰かという観点で整理が必要ですので、適切な契約や名義整理をご検討いただくと安心です。扶養の範囲内での調整も含め、綿密な記録管理をお勧めいたします。
お二方の税理士様、ご返答ありがとうございました。よくわかりました
可能は可能だけど、税務署から注視される可能性があるとのこと
しっかりと整理し帳簿づけなど売上管理を徹底し頑張りたいと思います。
お忙しい中ありがとうございます。
本投稿は、2025年07月15日 12時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。