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法人住民税について

現在合同会社を4月に設立し経営しています。本店はバーチャルオフィス(東京都渋谷区)に設置し、実際の事業に関することは自宅(千葉)で行っています。バーチャルオフィスは本社宛てに届いたものを自宅に転送する程度です。その際に自宅を登録しなくても法人住民税などは東京都渋谷区に払えば問題ありませんか?それとも二重に払う必要がありますか?本店は東京都渋谷区に置いておきたいので二重に払わなくても良い方法はありますか?

税理士の回答

法人住民税の課税団体ですが、
バーチャルオフィスを登記上の住所として利用する場合、各自治体によって判断・対応が異なります。
登記上の住所(バーチャルオフィス)で法人住民税を納めるよう指示されるケースもあれば、実際に事業をしている自宅住所で法人住民税を納めるよう指示されるケースもあります。

自治体により判断が分かれるところですので、二重で支払う必要があるかも含めて双方の自治体に相談されることをお勧めします。

本投稿は、2025年07月27日 16時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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