新築マンションの転売について利益が出る予定ですが、個人より法人名義で転売した方が節税になりますか?
新築マンションの抽選に当たり個人名義で部屋Aを契約しました。
同じマンションで眺めの良い部屋Bが、その後に当たったため(こちらは私が代表の合同会社の名義)、前に当たった個人名義で契約した部屋Aは未入居で転売しようと思っています。
相場が上がっているため、個人名義で契約した部屋Aを未入居で売ると諸費用を差し引いても600万円位利益が出そうですが、居住用ではないので利益に対して短期譲渡所得の約40%が税金としてかかってきますので税金は240万円取られます。
節税のため部屋Aを私が代表の合同会社に持ち分を99%登記する内容に変更してもらい、転売すると税金が15%の90万円で済み、最低7万円の法人住民税と合わせても節税になるのではないかと思いました。
2物件とも契約済みですが、分譲元の不動産会社に申請すれば持ち分の変更が今なら可能です。
合同会社はほぼ売り上げゼロで赤字です。この代表社員である私が資金を貸し付け(私が証券会社から金利2%でプロパーローンを借りれるので借りて、同じ金利で合同会社に貸し付けます)、部屋Aの共有持ち分を合同会社99%、私1%にして購入→即転売にした方が払う税金は半分以下に節税できませんか?
新築マンションの購入時の消費税は400万円ですが、売った時に払う建物価格の消費税は仕入税額控除で帳消しにする予定です(そもそも売り上げ1000万円以下なので消費税は払う義務はないかもしれませんが。。。実際には法人設立3期目で転売する予定です)。
今回のケース(新築マンション転売益600万円の場合)
・個人100%で転売した場合 短期譲渡所得の約40%→240万円徴税
・個人1%、法人99%で転売した場合 15%の利益が徴税→90万円+7万円の法人住民税が徴税
税理士の皆様方の見解をお聞かせください。
税理士の回答

国税OB税理士です。
非常にあやゆい質問ですね。一歩間違えば脱税になりますね。(一歩間違えなくとも)
私の見解としては、やめるべきだと思います。実際に儲かっても全部が税金ではありません。
個人で、申告なさってください。
本投稿は、2025年09月08日 16時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。