祖父母から孫への塾代の贈与について
祖父から孫へ塾代を贈与してもらいます。
塾からの引き落とし口座は受講生本人名義でないといけないため、祖父からその口座に塾代を送金してもらうことにしました。その口座は、塾や学校からの引き落としにしか使用していません。30万円ほどです。
しかし、その口座には、児童手当やお年玉、その他の預金として200万円ほど残高があります。
それでも、祖父からの塾代は贈与税はかかりませんか。
また、それとは別に暦年贈与も始めました。100万円です。それは、塾の引き落としとは別の口座です。
合わせると110万円を超えますが、大丈夫でしょうか。
宜しくお願い致します。
税理士の回答

国税OB税理士です。
塾のお金は、贈与という言葉を使ってはいけません。塾のお金をご負担いただいた。ということです。
念のためですが、別途の100万円については、贈与契約書を作成しておいてください。(こちらは、「贈与」ということ)
というわけで贈与は、110万円以内(100万円なので)なので、非課税になります。
本投稿は、2025年09月08日 20時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。