(老親年金)特養費用の課税非課税
お世話になります。
84歳父親が要介護5になり、特養に入所することなったのですが、資産も無く、2ヶ月分で口座に25万弱ほど年金振込があるだけなのに、月々15万程かかるようで年金だけでは足りなくなってしまいました。
配偶者は死別していて子供たちは別世帯です。
障害はなく、収入は厚生年金だけです。
特養は10万以下で安いとみんな言ってたのですが、うちの父親はなぜか高いと思って調べてみたら、年金
額が課税か非課税によって、施設に払う金額が違うとのことでした。
うちの父親は「課税」でしたが、「非課税」になるような節税というかなにか対策はありませんか?
もう少しの差で非課税になるようなんです。
もし、非課税になれば、周りの人と同じように特養に年金収入だけで入れるのですが、アドバイスをいただけたら幸いです。
税理士の回答

特養の施設料の負担が、年金額(年金所得)によって決まるという事を前提にすれば、残念ながら、年金収入はこちらで変えられるものではありません。特養の言う年金所得が課税か非課税かというのは、国税(所得税上)か地方税(住民税上)かによって、少し異なりますが、いずれにせよ、こちらサイドでは、いじりようのないものです。残念ですが、思いつきません。
ご回答を頂き、どうもありがとうございました。
諦めきれず、質問の切り口を変えてみますが、
今は、年金収入から自動的に引かれる税金類が数十万円あるようです。(多分、住民税と介護保険料かと思います)
そこでたとえば、何かしらの控除で年金額を増やすことは出来ませんでしょうか。
また、逆に、年金の減額申請などで、今より少なくもらうことは出来ないでしょうか?

1.「年金の減額申請」とは、(若い人が)年金を支払う場合の減額の事を言うと思います。今回のようにもらう場合の減額申請は、聞いたことがありません。しかし一応、日本年金機構の電話年金相談室で確かめてみてもいいですね。
2.「年金額を増やす」とは、「年金から税等の控除後の手取りを増やす」と読み替えていいですか? お父様はすでに(特別)障碍者認定を受け、その控除を受けられていますか?厚生労働省の以下の頁(老齢者の所得税地方税法上の特別障碍者控除取扱)をご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/kaigi/020904/2-3.html
また、確定申告で、医療費控除を計上すれば、税金が少し減少しますが、多分子供さん側の申告上ですでに控除している可能性大ですね。その他介護保険料控除・生命保険料控除が考えられますが、やはり子供さん側で控除しているかもしれません。
再びのご回答、どうもありがとうございました。
父は障害は無いので、特別障碍者認定もその控除も受けてはいません。
医療費控除は年間に10万円以上の支払いがあった場合でしょうか?
とすると、それほどの金額の医療も受けていません。
子どもたちで、父の介護保険料控除・生命保険料控除も受けていません。
以前、父の代わりに確定申告に行ったことがありますが「そもそも所得税を払ってるわけじゃないので、返還する税金は無い」と言われ、控除があっても引きようが無いと言われました。
年金相談に電話してみました。
やっとつながりましたが、「詳しくはお近くの税理士さんへご相談してみてください」と言われてしまいました。
なかなかうまくいかないです。。

所得税はかかっていないとのことで、住民税の問題ですね。
障碍者控除は介護5であれば、障碍者控除が受けられる市(自動的に住民税なども減額?)もありますから(下記佐倉市例)、お住いの役所へ問い合わせてください。また、障碍者控除が受けられれば、お父上を扶養なさっているご家族様からも障碍者控除がとれます。これについては、お住いの市の無料税金相談または税理士会支部の無料相談会へ、源泉徴収票などを持参して
ご相談に行かれて下さい。
http://www.city.sakura.lg.jp/0000001559.html
大変勉強になりました。
どうもありがとうございました!
具体的にアドバイスをいただけたので、いい方向で頑張る気持ちになりました。
感謝申し上げます。
本投稿は、2018年05月10日 12時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。