仕事用に使う作業部屋の家賃の経費化について
遠方で契約しているマンションの経費算入について
個人事業主なのですが現在、納税も含め地方の家に居住しております。
遠方で別途契約している過去居住した賃貸があるのですが仕事柄都内と行き来することが多く、現在は仕事部屋や出張時の滞在場所として契約したままです。過去は住んでいた時は家事按分で1/2を経費算定していたのですが今は、仕事のためにしかその部屋に出張時滞在・室内作業しないです。基本的に人の出入りなく作業部屋などなの思うのですが、そうすると100%事務所経費にしていいのでしょうか?
税理士の回答
仕事でしか使わわない、とうことであれば、全額経費にして差し支えないものと思われます。
ただ、現在のご自宅の経費算入の割合を以前より下げないと、整合性がとれず、合理的な家事按分をしていないと捉えられる可能士があるので、そこは注意が必要だと思われます。

その物件を私的利用していないのであれば、原則100%事業経費として認められます。
ただし、経費算入を確実にするためには「実態を明確にしておくこと」が重要です。
本投稿は、2025年10月19日 04時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。