節税対策としての相続と贈与について
節税対策としての相続と贈与について以下ご教示いただけないでしょうか
現況
・私、息子(53歳:会社員 年収850万)は母(84歳:年金生活)と前夫(死去)との間に産まれた子
・母は20年前に再婚したが相手は死去
・死去した再婚相手には別居の子(64歳)がいるが、母とは養子縁組は行っていない
・息子と母は同居していない
・息子の家族構成は妻(46歳:パート 年収100万)と娘(母の孫 18歳:学生)
・息子には兄弟姉妹は現在無し
・母は再婚相手から相続した不動産(現在居住:未査定だが百万円ほど)と2百万円ほどの有価証券を保持
・母の資産は他に3千数百万円の有価証券があり、上記を合わせると4千万円ほど
・母と前夫との離婚では家庭裁判所を通して財産分与が成立している
・母の遺言書は未作成
・母が被保険者となる生命保険は無し
・母から孫(私の娘)に年間100万円位内の生活費や学費などの金銭支援を数度行った
質問(相続について)
1、遺産相続の権利は息子のみか(死去した再婚相手の息子には権利なしと見て良いか)
2、遺言書の作成必要性について
3、母から息子への相続の際には3600万円までは非課税だがそれを超えた分のみ課税されるか
4、母が居住する不動産の相続放棄は可能か
質問(生前贈与について節税可能な選択肢を知りたい)
1、相続時精算では、110万円/年の非課税枠があるというが、手続きは届出と毎年の申告すれば良いか
2、暦年課税では、孫や息子の妻が対象となるのか、その場合(息子が対象の)上記非課税枠と、孫110万円/年と息子の妻110万円/年とすれば、年間330万円の非課税となるのか(届出や申告は不要か)
3、孫の教育費の都度贈与や一括贈与と上記とは併用できると聞いたがその通りか
4、息子の現在住んでいる家のリフォーム(主に補修)費用として、母から500万円以内の資金援助を得た場合は非課税となるか、リフォームを複数回できるのか、上記と併用可能か
その他
贈与や相続は所得に加算するのか
以上になります
ご教示いただける範囲でよろしくお願いいたします
税理士の回答
山本克彦
(相続)①遺産相続の権利は、息子と再婚相手の子にも2分の1づつの権利がある。②息子と再婚相手の息子との相続争いのため、遺言書があった方が良い③基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人)=4,200万円を超える部分が課税対象となる。④相続放棄は、不動産のみの放棄はできない。
(生前贈与)①手続き:精算課税を選択する場合、「精算課税選択届出書」を贈与税の申告期限までに提出し、毎年110万円を超える贈与があれば、贈与税の申告を毎年する必要があります。②暦年課税では、110万円までは非課税となり、精算課税でも110万円までは非課税になる。暦年課税の届出書はなく、110万円までは、申告は不要です。③教育資金の贈与とは、上記との併用は可能です。④家のリフォーム費用としての贈与は、住宅資金贈与の条件に合わないため、非課税にはならない。(その他)贈与や相続は所得税の対象にはならない。
ご回答誠にありがとうございました。
念の為教えてください。
相続の人ための質問
1、遺産相続の権利は息子のみか(死去した再婚相手の息子には権利なしと見て良いか)
に対する回答として
遺産相続の権利は息子と再婚相手の子にも二分の一づつの権利がある。
といただきました。
母しては再婚時から現在に至るまで
養子縁組は行なっておらず
戸籍上親子の関係はない状態です。
この場合においても
相続や遺贈の権利が
その方にはあるものでしょうか。
お手数ですが教えてください。
本投稿は、2025年11月19日 11時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







