マイクロ法人役員が受けるカウンセリング費用の経費計上について
現在、夫婦でマイクロ法人(代表取締役と取締役)を経営しております。
下記の件について、経費計上の可否やリスクについてご教示いただけますでしょうか。
【相談内容】
現在、経営陣である夫婦間のコミュニケーション改善とメンタルヘルスケアを目的として、外部のカウンセリングを受けることを検討しています。
これを法人の経費(研修費や福利厚生費など)として計上することは可能でしょうか?
【背景と理由】
・夫婦のみのマイクロ法人のため、夫婦間のコミュニケーションが事業の安定した存続や業務遂行(意思決定の遅れなど)に関係します。
・事業を円滑に進めるための「対人関係調整スキルの習得」や「メンタルヘルス管理」として、会社として費用を負担したいと考えています。
【質問したい点】
1. 上記のようなサービス内容は、一般的に「個人的な支出(家事費)」とみなされ、経費計上は難しいでしょうか?
2. もし経費にする余地がある場合、どのような勘定科目(研修費など)や、どのような証拠書類(受講レポートなど)が必要になりますでしょうか?
3. 先生であれば、このケースは「役員報酬(個人負担)」とすべきと判断されますか?
お忙しいところ恐れ入りますが、ご回答いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
良波嘉男
マイクロ法人での夫婦カウンセリング費用は、事業関連性が薄く家事費として経費否認リスクが高いです。
役員報酬個人負担を推奨しますが、研修費計上時は業務関連証明できる状態にしていただければと思います。
1. 経費計上の可否
夫婦経営マイクロ法人で「個人的夫婦関係改善」を主目的としたカウンセリングは、家事費(私的支出)とみなされ損金不算入リスク大(法人税法22条・基本通達9-3-17「家事費相当額」)。[国税庁タックスアンサーNo.5202「役員等に対する経済的利益」
メンタルヘルスが事業継続に寄与する主張可能でも、税務調査で「役員個人給与扱い」否認事例多(特に夫婦対象)。
2. 計上余地・必要書類(リスク覚悟の場合)
勘定科目: 「研修費」(職務スキル習得目的、国税庁No.2601)。
福利厚生費は役員のみ対象で給与課税リスク(基本通達36-31)。[国税庁No.2601「職務に必要な技術習得費用」
必要証拠:
事業関連レポート(「意思決定スキル向上」内容・活用実績)
領収書・契約書(業務目的明記)
取締役会議事録(必要性・費用承認)
カウンセラー診断書(事業影響証明)
マイクロ法人のため按分不要ですが、全額事業性立証必須です。
3. 推奨
役員報酬(個人負担)とし、確定申告で医療費控除検討を(医師カウンセリング限定)。法人経費は否認リスク高く追徴課税・ペナルティ可能性あり。事業直結セミナー(例:経営スキル研修)へ代替推奨。
本投稿は、2026年01月27日 14時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






