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iDeCo一時金の受け取り時期について

60歳以前に早期退職予定なのでiDeCoを一時金で受け取る場合の退職金控除について教えてください。

今年57歳で退職予定。同じ会社で勤続34年。退職金2000万円。退職して個人事業主として独立予定。

企業型DCは35歳から開始していて約900万円。

60歳までは受け取りができないため、iDeCoに移管してiDeCoで積立予定。iDeCoは65歳までは満額積み立て予定。満額積み立てると運用益なしだとしてもiDeCoが1600万円ほどになります。

iDeCoを65歳以降に一時金で受け取る場合、65歳~75歳の間のいつ受け取っても57歳から20年未満なので35歳時からの期間の退職金控除を得ることはできないですか?退職金控除は57歳から一時金受け取り年までの年数分になりますか?そもそも退職金控除は得られないのでしょうか?

税理士の回答

iDeCo一時金65歳以降受取時はみなし勤続年数(iDeCo加入期間35歳~65歳30年分、控除約1,700万円)適用で退職金控除得られ、退職金2000万円と重複調整されます。

57歳退職・企業型DC(35歳開始22年、900万円)iDeCo移管後65歳まで拠出(総加入期間30年)、一時金受取時退職所得控除=800万+70万×10年=1,500万円(20年超部分)。退職金勤続34年控除2,180万円と前年以前19年内重複期間(退職~iDeCo受取8年)分調整(控除減額なし、2026年10年ルール適用外)。退職金先受取で控除使い切りならiDeCo控除なし(所得税法第30条の2)。個人事業主退職後控除は退職時勤続34年分のみ。

回答ありがとうございます。

57歳で勤続34年で退職金2000万円を受け取るので、この時の退職金控除は、40万×20年+70万×14年=1780万円となる。

その後、65歳〜75歳でiDeCoを一時金で受け取るなら、いつ受け取っても57歳で退職金を受け取った時から期間が20年未満なので退職金控除はゼロという理解で正しいでしょうか?

65歳〜75歳iDeCo一時金受取時もみなし勤続年数控除(企業型DC35歳開始30年分1,500万円)適用で退職金控除とは独立計算、重複調整は退職金勤続34年分のみです。

57歳退職金勤続34年控除1,780万円(800万+70万×14年)、iDeCoみなし勤続年数(総額1,600万で約25年1,550万、通達69の3)、重複期間(退職~iDeCo受取8年)はiDeCo控除から退職金重複分(8年560万)差し引き990万適用で課税所得少。一時金20年未満でも加入開始勤続年基準、退職後個人事業無関係です。

仮に65歳でiDeCoを一時金で受け取るなら、35歳〜65歳の期間の控除は無くなるが、57歳からの8年×70万円=560万円の退職金控除は残り、課税所得が小さくなるということですね。理解できました。

本投稿は、2026年02月02日 23時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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