自宅兼仕事場は経費計上可能ですか?
賃貸の初期費用と家賃の一部を経費計上することは可能でしょうか?
また可能な場合の、計算方法や注意事項等をお伺いさせていただきたい出す。
税理士の回答
竹中公剛
賃貸の初期費用と家賃の一部を経費計上することは可能でしょうか?
また可能な場合の、計算方法や注意事項等をお伺いさせていただきたい出す。
事業用として使用する部分のみでしょう。
廣田秀幸
個人事業主で自宅兼仕事場の場合、発生した光熱費や家賃等のうち私的な部分が経費に含まれないように合理的に説明可能な形で按分する必要があります。
このため、家賃を按分する場合は前提として仕事部屋とプライベートで使用する部屋を明確に分けておく必要があります。
家賃については、よくあるケースとして賃貸した家の広さで按分することが挙げられます。
間取り図等を参考に賃貸部屋全体の㎡数と仕事部屋の㎡数の割合で按分することが合理的と考えます。
賃貸の初期費用についてはその内容が汲み取れませんが、家賃と同様の性質であれば上記計算方法と同様で良いと思われます。
10万円の賃料で
10%を使用していた場合→1万円
領収書は元々の賃料の10万円のものを利用で問題ないでしょうか?
竹中公剛
領収書は元々の賃料の10万円のものを利用で問題ないでしょうか?
問題ない。それ以外にいただけるすべはない。
よろしくお願いいたします。
光熱費は、私用部分が10%でも、光熱費が10%ではないと思います。
仕事での使用のほうが大きいと考えます。
本投稿は、2026年04月08日 13時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







