勤務実態のない役員報酬について
社員20名ほどの会社をやっているものです。
以前から、勤務実態のない身内の取締役数名に役員報酬を払っています。
3人に月4万円です。。
顧問税理士からは節税になるし、他でもよくやってることで、違法ではないと言われており、気にも留めなかったのですが、今回業績不振もあり、余剰人員をリストラすることになりました。
勤務実態のない経営に全く関与してない身内の名ばかり取締役に、払い続けるのは
、厳密に言えば脱税みたいだし、リストラする社員にも罪悪感を感じてしまいます。
実際のところ税法的にはどうなのでしょうか教えてください。?
税理士の回答
税法上の役員とは、「会社の経営に従事」しているものを指します。
「会社の経営に従事」しているかどうかの判定は、
① 会社の業務意思決定に参画しているかどうか
② 経営上の重要事項について決定権を有しているかどうか
③ それらについて責任をもって職務を遂行しているかどうか
によって行われます。
勤務実態だけではなく、経営に参画しているかどうかによって役員かそうでないかの判定が行われます。
「全く経営に関与していない」「役員は名義だけ」となりますと、法人税法上は役員報酬を支払うことは問題となります。しかし、勤務実態は仮になくても役員としての対外的責任を負っているという事実があれば、不相当に高い金額でなければ是認されるのではないかと考えます。
あくまでも「経営に参画している、対外的責務を負っている」かどうかの事実認定の問題になるものと思います。
よろしくお願いします。
本投稿は、2015年09月14日 13時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。