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福利厚生費について

チーム活動費(全社員対象:一率5千円)を非課税にする為には飲食に限るのか?

30人程度のSI業をやってる会社で、いくつかのチーム体制でそれぞれ顧客先で働いております。
そこでチーム活動費として、毎月5千円までの費用をサポートしてもらっていますが、この費用は飲食に限るのでしょう?
自分の考えでは全社員が対象だし、レクレーション費用として、なんでもまでは言えなくても基本的な飲食、スポーツなどは問題ないと思いますが、如何でしょうか。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

会社の取扱いは分かりませんが、一般的には、社員の飲料代や顧客との打合せの飲食費用に使用する場合は、会社の経費になると思いますが、特定の社員の飲食費用などは、給与課税もありますので、ご留意ください。

税理士ドットコム退会済み税理士

全社員対象、ということが事前に機会を与えられ、また、事後的な実績としても確認できるのであれば、この程度であれば全く問題無いかと存じます。

本投稿は、2018年06月08日 08時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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