法人成りか個人事業主のままか悩んでいます
個人事業主(DTPデザイナー)です。青色申告で事業収入1400万/所得600万/所得控除は約180万円(社会保険・生命保険・扶養・基礎控除)。
夫婦で仕事をしていて、夫は専従者で96万円に設定しています。
子供は大学生1人、高校生1人。自宅の1階を作業場としています。
消費税課税業者になって3年目。
年々収入はが少しずつ上向きですが、その分税金支払いが増え、高校の支援金は所得制限で請けられず、稼げば稼ぐほど苦しくなるような気がしてなりません。
節税のために法人成り(合同会社)を検討していますが、社会保険のこともありますし、現状のままの方が良いのか/法人成りの方が良いのか、悩んでいます。
アドバイスいただけますでしょうか。
税理士の回答
青色専従者に該当する場合には配偶者控除や扶養控除の対象になりませんので年収を制限する必要はないと思いますが、ご主人の給与(専従者給与)を96万円に設定されているのは何か理由がおありでしょうか。理由がない場合には専従者給与の見直しを先ずはなさってはいかがかと思います。
また、小規模企業共済や個人型確定拠出年金(イデコ)など、所得控除となる資金運用策もありますので検討されてはいかがかと思います。
法人成りの検討も必要ではありますが、メリットと共にデメリットもありますので、慎重に検討しながら今やれることをまずは実行されてはいかがかと思います。
早々のご返答ありがとうございました。
主人の給与(専従者給与)は、最初に設定する際に調べた所、主人に所得税・市県民税等の税金がかからない範囲にするには月8万円が良い、という情報を得たので96万円に設定していました。
これは意味がないのでしょうか?
世帯収入は変わらないことからすると、例えば私400/主人300でも税金の支出は同じということですか?

夫の青色事業専従者給与を、仮に300万円とすると、所得が分散されて、税率が低くなると思います。
法人成りについては、個人の所得=法人の課税所得600万円とした場合は、役員報酬を同額支給すると、法人の所得は0で、個人は給与収入600万円に対して給与所得控除を控除できることがメリットです。
デメリットは、所得800万円以下の税率は15%、赤字でも地方税の均等割がかかる、税理士報酬が高くなるでしょうか。
ご質問の収入、所得であれば、個人のままでよいと思います。
ご連絡ありがとうございます。
結論から申し上げると、専従者給与を96万円に抑える必要はないと考えます。
相談者様の課税所得金額(所得金額‐所得控除額)は、ご相談の文面より420万円と推測します。
この場合の所得税住民税は次のように推定されます。
・420万×30.42%‐43.6万≒84万円
つまり、現状での所得税住民税の限界税率は30.42%(330万円超420万円までの部分)になります。
従って、この部分をご主人の専従者給与に回すだけでも節税効果は生じます。
例えば専従者給与を90万円増加した場合は次のようになります。
① 相談者様の税金
・課税所得:420万‐90万=330万円
・所得税住民税:330万×20.21%‐9.9万≒57万円
② ご主人の税金
・給与所得:(96万+90万)‐(96万+90万)×0.3+18万=112.2万円
・所得控除(仮定)50万円
・課税所得:112.2万‐50万≒62万円
・所得税住民税:62万×15.105%≒9万円
③ お二人の税金合計
・57万+9万=66万円 ⇒ 節税額:84万‐66万=18万円
なお、ご主人の給与が130万円を超えますとご自身で健康保険に加入する必要が生じますので、その点はご留意ください。
専従者給与をいくらに設定するのが良いかは健康保険の金額も確認しながら何パターンかを試算して決める必要がありますが、現状よりは節税につながるものと思われます。
補足いたします。
相談者様の課税所得が減少しますと、税金の減少と共に健康保険料の金額も減少しますので、その点も考慮に入れてシミュレーションなさってください。

ざっくりですが、課税所得330万円以下の所得税の税率は10%です。
夫の課税所得が195万円以下であれば、5%です。
分散しなければ、税率は20%です。
服部先生、富樫先生、ご回答ありがとうございました。
法人成り云々よりも、別の部分に改善の余地があることをご指摘いただき、目からウロコでした。
本当に素人知識は危険ですね。実際に数字で説明していただくと大変わかりやすいです。
ますは、主人の専従者給与を見直してみるとともに、税理士さん介入を検討します。
重ね重ね、ありがとうございました。
本投稿は、2018年06月09日 08時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。