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海外居住だった叔父の遺産相続について

シンガポール居住だった叔父が亡くなり現地弁護士が保管していた遺言状により私が11億5千万円(全て現金)を相続することになりました。ただ日本の相続税はあまりにも高く私の現地シンガポールの銀行口座に預けたままです。

節税あるいは日本へのスムースな資金移転の方法があればご指南ください。よろしくお願いいたします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

相続は、生前であれば対応することも出来ますが、相続が発生した場合、その時点から何かを出来る、ということはほぼありません。既に連絡もされて相続発生を知っているため、10か月内の申告にご留意ください。

送金してもしなくても、口座相互提供の取り組みもされていますし、この額を貰えて、半分残れば御の字です。現金で残していただけたのも有難いですね。換金化する手間もありません。速やかに申告、納税し、手元のお金を有用にご活用ください。

1 無制限納税義務者
(1) 居住無制限納税義務者
 相続又は遺贈により財産を取得した次に掲げる者であって、その財産を取得した時において日本国内に住所を有するもの。 イ 一時居住者でない個人
ロ 一時居住者である個人(その相続又は遺贈に係る被相続人(遺贈をした人を含みま す。)が、一時居住被相続人又は非居住被相続人である場合を除きます。)

(注) 「一時居住者」とは、相続開始の時に在留資格(出入国管理及び難民認定法別表第一(在留資格)上欄の在留資格をいいます。)を有する人で、その相続の開始前15年以内に日本国内に住所を有していた期間の合計が10年以下の人をいいます。

相田先生、ご回答有難うございます。現地弁護士からシンガポールに会社を設立したり分散して投資したらと言われました。いかがでしょうか?

税理士ドットコム退会済み税理士

それは、日本で相続税を払った後の手元に残ったものの話。
確かにシンガポールでの所得税は10%程度と低額ですが、ご相談者様にとって縁遠い場所。現地にて生活するのであればともかく、日本で居住される場合、やはり目の届く、ご自身が理解しているものに投資されるのが最低限なのかと存じます。自らが理解できないものに投資するのも良いのですが、財産が散逸することも多いですね。
現地弁護士としてはシンガポールで投資してもらえば、窓口として、継続的なお客さんになりますから、シンガポールからお金を動かしたくないでしょうね。営業上。

税理士ドットコム退会済み税理士

相続発生後に相続税負担を軽減するには、以下の寄付といった手段もあります。ただ、これは代々資産家の方等が一族で管理している公益法人等、そもそも公益のためにお金は一族で出す、これを相続を機に、相続財産からの寄付する、といったもので特定の方にとって検討の余地がある、といったものになりますね。

No.4141 相続財産を公益法人などに寄附したとき
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4141.htm
[平成29年4月1日現在法令等]
相続や遺贈によって取得した財産を国や、地方公共団体又は特定の公益を目的とする事業を行う特定の法人などに寄附した場合や特定の公益信託の信託財産とするために支出した場合は、その寄附をした財産や支出した金銭は相続税の対象としない特例があります。

相田先生、再度のご回答有難うございます。いい事を伺いました。11億5千万円であればザックリ6億3千万円ほど税金を支払わなければいけませんがこれが、相続税の対象外であれば残は6億円未満で6億円超より5%安くなります。この5%は大きいですね。

税理士ドットコム退会済み税理士

寄付されるのですか?
公益法人等への寄付は、受け取った公益法人側の運用状況等にも非課税になるかどうか影響を受けますので、利用にあたっては事前に、公益法人側とご相談されることが必要です。

踏まえて、寄付するのですから手元資金は減少します。

これと5%安くなる、というのがつながらないのですが。

相田先生、考えている公益法人は指定の非課税対象です。私の場合、寄付による節税効果はどのようにすれば良いのでしょうか?よろしくお願いいたします。なお、納税申告には現地弁護士の証明書等が必要でしょうか?

税理士ドットコム退会済み税理士

日本の相続税申告上要求されていませんが、シンガポールでの遺言書に基づいて相続として取得することになったことを説明する資料は必要ですね。
証明書以外の資料でそれらが確認できるのでしたら不要でしょうし、証明書に拠らなければそれらが確認できなければ費用は掛かっても証明書を貰っても良いのかもしれません。すべては実際の資料次第で変わりますね。
また、相続は何時発生しましたか?原則、10か月の申告期限内に申告する必要がありますのでご留意ください。

税理士ドットコム退会済み税理士

寄付をされるのですね。
仮に1億寄付すれば、相続税は50百万程度軽減しますが、手元に残る金額は寄付しなければ50百万残るのが、ゼロになります。

節税はしますが、手元には残らなくなりますが良いのですね。

税理士ドットコム退会済み税理士

(1)寄付した財産が相続、または遺贈で取得したものであること
(2)相続税の申告期限までに寄付すること
(3)公益信託が教育等の振興に貢献すると認められていること

であれば、寄付分は非課税になりますが、受け取る側の体制が十分に取れているか、使用使途等も事前に確認しておき、非課税が取り消されることのないようにしておく必要があります。

(1)2年以内に組織・団体が消滅する、もしくは公共の目的以外に遺産が使われる
(2)特定の相続人が、寄付先から恩恵を受けている

の場合には非課税になりませんから。

実際に申告までにあまり時間も無いでしょうから、最寄りの税理士の方に実際の寄付先等も含めてご相談されるのが宜しいのかと存じます。

これだけの財産を受けるのは有難いことですが、バランスを崩してしまっては元も子もありませんので。資産がある、といった現状を上手く受入れ、新しい普段通りの生活に馴染むのには数年かかってしまうかもしれませんが、バランスをうまく保つことも大事なのかと存じます。

相田先生、有難うございます。相続事由発生は約1週間ほど前です。正攻法でMAXの55%の相続税を払った方が良さそうですね。

税理士ドットコム退会済み税理士

ですね。払った上で、それをどうするか。財産が有る、といった前提で、アンテナを張っておくと、これまでとは違った情報が入ってきます。受け取れるようになってから、その時に資産の利用等検討されても宜しいのかもしれませんね。今、日本は実質デフレですから、現金で持っておくのがよい投資だったりします。後は、現状、意図せずシンガポールドルでの投資になってしまっているので、速やかに日本円に変え、何時でも使える状態にしておくのも一案です。

有難うございました。大変、参考になりました。ベストアンサーとさせていただきます。リアルに相田先生に顧問料をお支払いして専任税理士でお願いしようかな?笑

税理士ドットコム退会済み税理士

それはそれで有難いですね。喜んで。
とはいえ、申告自体はシンプルです。お金だけですから。
シンガポールから弁護士さんから貰える資料、後は、その弁護士さんがキチンと連絡を取ってくれたので遺贈を受けれる。有難い、ということであれば、彼が弁護士証明書を、と提案されたのであれば、お礼も兼ねて不要であってもお支払いしておくのも良いのかもしれませんね。

日本の銀行の口座に送金手続きも依頼することになりますので。
換算レートはあまり変わらないと思いますが、シンガポールの銀行でするのかこちらでするのか、また、マネーロンダリングに引っかからないといった銀行への説明も弁護士さん、必要でしょうから。多額ですからね。

本投稿は、2018年06月14日 07時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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