譲渡所得について
不動産を売却し、譲渡益が1,000万程度発生します。節税のために、投資目的で所有している戸建住宅(今年2018年に取得)を親族の法人に低額で売却し、譲渡損を前述の益に充てようと考えておりますが、税務上何かリスクはありますでしょうか。ご教示いただけますと幸いです。
税理士の回答

低額(著しく低い価額)譲渡に認定されない様に注意して下さい。
No.4423 著しく低い価額で財産を譲り受けたとき
[平成29年4月1日現在法令等]
個人から著しく低い価額の対価で財産を譲り受けた場合には、その財産の時価と支払った対価との差額に相当する金額は、財産を譲渡した人から贈与により取得したものとみなされます。著しく低い価額の対価であるかどうかは、個々の具体的事案に基づき判定することになります。法人に対して譲渡所得の基因となる資産の移転があった場合に、時価で譲渡があったものとみなされる「著しく低い価額の対価」の額の基準となる「資産の時価の2分の1に満たない金額」により判定するものではありません。
また、時価とは、その財産が土地や借地権などである場合及び家屋や構築物などである場合には通常の取引価額に相当する金額を、それら以外の財産である場合には相続税評価額をいいます。
しかし、著しく低い価額の対価で財産を譲り受けた場合であっても、譲り受けた人が資力を喪失して債務を弁済することが困難であることから、その弁済に充てるためにその人の扶養義務者から譲り受けたものであるときは、その債務を弁済することが困難である部分の金額については、贈与により取得したものとはみなされません。

時価取引となりますので、差額は、法人の受贈益として課税されるリスクがあります。

売却した個人のみなし譲渡の問題もあります。
そういう考え方があるのですね、ご回答ありがとうございます。
例えば、市場価格500万の物件を不動産業者から購入し、路線価等を元に算出した250万で親族の会社に売却した場合、個人で譲渡損250万を計上するのは、合理的と考えてますが、いかがでしょうか。
それで、先の1,000万の益に充てて、譲渡所得を750万にできれば少しは節税をなるかと考えております。
宜しくお願い致します。

仮に個人のみなし譲渡をクリアできても、法人の受贈益は、市場価格500万円での計算になると思います。
みなし譲渡の判断をされなければ、個人では節税可能と思います。

親族等、利害関係者間の売買は、一般の売買に比較して恣意的かという点から特に厳しく判断する傾向にあります。
不動産の取引時価の判断は、税務的にも裁判で争われる程、難しい問題です。
その地域の売買実例・公示価格・路線価・不動産業者情報等を参考に総合的に検討されたら良いと考えます。
山中先生、富樫先生、ご教示ありがとうございます。

ご連絡ありがとうございます。
適正な時価での取引をお勧めします。
本投稿は、2018年07月07日 15時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。