返済不要奨学金の扱い
海外赴任中(日本の住民票は無し)、返済不要の奨学金を日本の法人から頂き日本に滞在予定です。奨学金が少ないのでなるべく節税したく、投稿させていただきます。
・奨学金の税法上の扱いはどうなりますか
・1年未満の滞在なので住民票を作ろうか迷っています。奨学金の扱いによって、住民税・国保・年金額が変動すると思います。節税対策あればおしえていただけませんか
よろしくお願い致します。
税理士の回答

一般的な場合についてお答えします。
法人から給付される奨学金については、贈与税は課されません。
相続税法第21条の3第1項第1号で「法人からの贈与により取得した財産」は贈与税非課税財産であると定められています。
この場合、給付型奨学金についての贈与税の申告は不要です。

付け加えます。
法人からの贈与は、一時所得に該当します。
業務に関連する場合には、給与所得に該当する場合もあります。
奨学金の内容によって課税関係が変わります。
No.1490 一時所得
[平成29年4月1日現在法令等]
1 一時所得とは
一時所得とは、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得で、労務や役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時の所得をいいます。
この所得には、次のようなものがあります。
(1) 懸賞や福引きの賞金品(業務に関して受けるものを除きます。)
(2) 競馬や競輪の払戻金
(3) 生命保険の一時金(業務に関して受けるものを除きます。)や損害保険の満期返戻金等
(4) 法人から贈与された金品(業務に関して受けるもの、継続的に受けるものは除きます。)
(5) 遺失物拾得者や埋蔵物発見者の受ける報労金等

所得税法第9条 十五 学資に充てるため給付される金品(給与その他対価の性質を有するものを除く。)及び扶養義務者相互間において扶養義務を履行するため給付される金品
給与の性質がなければ、非課税となります。

法人から受ける奨学金でも所得税法上、非課税になるものが有りますので、奨学金の内容をしっかりと確認されたら良いと考えます。

会社は、留学中も社会保険は加入し、所得善も源泉されていませんか?
原則給与処理されているはずです。
No.2588 学資に充てるための費用を支出したとき
使用人に、学資に充てるための費用を支給する場合があります。
この場合には、支給したこれらの費用が次の1及び2の要件を満たしていれば、給与として課税しなくてもよいことになっています。
1 通常の給与に加算して支給する費用であること
給与として課税しなくてもよいものは、通常の給与に加算して支給されるものに限られますので、本来支給すべき給与の額を減額した上で、それに相当する額を学資金として支給するものなどは給与として課税されます。
2 次の(1)から(4)のいずれにも該当しない費用であること
(法人の場合)
(1) 役員の学資に充てるため支給する費用
(2) 役員や使用人と特別の関係がある者(注)の学資に充てるため支給する費用
(個人事業者の場合)
(3) 事業に従事する個人事業者の親族(個人事業者と生計を一にする親族を除きます。)の学資に充てるため支給する費用
(4) 使用人(事業に従事する個人事業者の親族を含みます。)と特別の関係がある者(注)(個人事業者と生計を一にする親族を除きます。)の学資に充てるため支給する費用
(注) 「特別の関係がある者」とは、次に掲げる者をいいます。
使用人(法人の役員を含みます。以下同様。)の親族
使用人と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及びその者の直系血族
使用人の直系血族と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
からに掲げる者以外の者で、使用人から受ける金銭その他の財産によって生計を維持している者及びその者の直系血族
からに掲げる者以外の者で、使用人の直系血族から受ける金銭その他の財産によって生計を維持している者
(所法9十五、所令29、所基通9-14~16)
さっそくありがとうございます。説明不足で申し訳ありません。
給付型奨学金を出してくださるのは、私の雇い主(海外)とは別の日本の法人で、
目的は学資です。また、日本滞在中、私の雇い主(海外)から給与は出ません。
・一時所得扱い
・贈与税非課税
・所得税非課税
となる可能性が高いでしょうか。他に何かかかる可能性のある税金はありますでしょうか。
また、今から日本に行って住民票を作るとすると、前年の日本での所得はゼロですから
住民税は2019年1月以降からの分からだけ払うことになるかと思います。
国保・年金支払について、前年の日本での所得がゼロであるからという理由で減免処置の申請は可能なものでしょうか。
質問カテゴリ違いましたらご指摘頂きたく。
よろしくお願い致します。

日本の法人が、返済不要の奨学金を負担する理由により、課税関係が変わると思います。

お話の様子からすると、次の3通りが考えれれます。
①法人からの贈与となり、所得税法上の一時所得として申告する。
②給与所得として申告する。
③奨学金のとして、非課税所得
私の見解は、現在の税法においては、①と判断する可能性が高いと考えます。
国保、国民年金は、所得の状況により、減免措置が受けられます。

法人は同族会社でしょうか?であれば、役員の親族の方に損金不算入の役員賞与ととられる恐れもありますね。その上で、その方から個人間の贈与を受けたとされることもあり得ます。
直接、具体的な事情を基に税理士の方に説明すべきかと存じます。ブラックボックスが多すぎますね。
皆様ありがとうございます。だいぶ分かってまいりました。
整理して改めて税理士のかたにご相談したいと思います。ありがとうございました。

法人は営利企業なので、法人からの贈与、というのもはあり得ず、寄付金となる選択をすることも通常考えにくく、それらを補完する情報もなく、おそらく、適切な判断をすることが誰も出来ない状態、ということがわかってきましたら幸いです。

・状況がわからないのに、個人的な見解は無意味と思います。
・論理的に考えて、法人からの贈与はないと思います。
本投稿は、2018年07月08日 12時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。