NISA、イデコなどの税控除について
会社員です。
これからNISAなどをはじめて見たいと思っています。
毎月二万円を掛金とした場合、NISA、イデコ、つみたてNISAのうち、最も税控除をうけられるのはどれですか?
税理士の回答

iDeCoは、掛金が全額所得控除になりますので、所得のある方は、先ずは、iDeCoが節税になると考えます。
個人型確定拠出年金(iDeCo)で積み立てた掛金は、全額が所得控除の対象となり、「所得税」と「住民税」が軽減されます。
自営業者は確定申告、会社員の場合は年末調整で所得控除ができます
ご回答ありがとうございます。
病気療養中の夫を扶養にいれていますが、夫のイデコを私が支払った場合でも、税金控除申告できますか?

iDeCoは、小規模企業共済等掛金控除になりますので、契約者以外に所得控除は出来ません。

状況は違いますが、小規模企業共済等掛金控除の判例があります。
請求人が請求人の青色事業専従者を共済契約者とする小規模企業共済掛金を支払っていたとしても、請求人の小規模企業共済等掛金控除の対象とはならないとした事例
▼ 裁決事例集 No.65 - 268頁
請求人は、所得税法第75条《小規模企業共済等掛金控除》第1項の規定は「居住者が、各年において、小規模企業共済等掛金を支払った場合には、その支払った金額を、その者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。」としていることから、請求人が支払っている以上、請求人の青色事業専従者の小規模企業共済掛金も同法の規定に該当し、請求人の所得控除の対象とすることができる旨主張する。
しかしながら、同法の規定は、居住者が、各年において、自己が契約した小規模企業共済法の共済契約に基づく掛金を支払った場合に、その支払った金額について所得控除を認めるものであり、請求人が請求人の青色事業専従者を共済契約者とする小規模企業共済掛金を支払っていたとしても請求人の小規模企業共済等掛金控除の対象とはならない。
平成15年1月28日裁決
迅速な回答ありがとうございました。
本投稿は、2018年07月08日 14時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。