自宅のローン完済後の名義変更にかかる税金について
あと、3年後に家のローンが完済します。現在は夫名義なのですが、完済後は社会人の息子の名義に変更したいと考えています。その際に支払う税金は、おそらく「贈与税」になると思います。ただ、息子に贈与税を払うほどのお金がありません。何か、節税対策はありますか?(少々、込み入った事情なのですが夫と離婚協議中で、ローン完済後も、その家に妻が居住し続ける事を許可しています。名義変更だけを3年後にしたいのです)現在、夫56歳 妻51歳です。
税理士の回答

暦年贈与は、110万円の基礎控除を超えると10%からの累進課税となります。
父母が60歳以上の場合には、相続時精算課税があります。
「抜粋・参考」
制度の概要
相続時精算課税の制度とは、原則として60歳以上の父母又は祖父母から、20歳以上の子又は孫に対し、財産を贈与した場合において選択できる贈与税の制度です。この制度を選択する場合には、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日の間に一定の書類を添付した贈与税の申告書を提出する必要があります。
なお、この制度を選択すると、その選択に係る贈与者から贈与を受ける財産については、その選択をした年分以降全てこの制度が適用され、「暦年課税(注)」へ変更することはできません。
また、この制度の贈与者である父母又は祖父母が亡くなった時の相続税の計算上、相続財産の価額にこの制度を適用した贈与財産の価額(贈与時の時価)を加算して相続税額を計算します。具体的な贈与税及び相続税の計算については「4 税額の計算」をご覧ください。
このように、相続時精算課税の制度は、贈与税・相続税を通じた課税が行われる制度です。
ありがとうございます。
ローン完済後に、1年待てば夫が60歳になるので60歳を待って「相続時精算課税」で、息子の名義に変更しようと思います。もちろん、離婚時にそれらを公正証書にしておこうと思います。
税金について、わからないことだらけだったので助かりました。
本投稿は、2018年08月20日 14時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。