合同会社の最もシンプルな経営方法と終わらせ方について
初めて相談させて頂きます。合同会社を独りで経営しています。会社を大きくするつもりもなく、自分だけ何とか生活できればいいと考えているのでずっと独りで、定年になるぐらいの歳まで、できるだけシンプルに経営したいと考えています。銀行からの借入等も全くしていませんし、これからもするつもりはありません。法人税をなるべく抑えるように益金と損金を同額にして所得が丁度0になるようにしたいのですが、もしそうできたとしても法人住民税(均等割り)が毎年7万円ほどかかり、その税額は損金不算入なので、会社の所得を丁度プラスマイナス0にしたとしても会社の費用は膨らんでしまうという私の理解ですが、正しいでしょうか?その法人住民税(均等割り)の支払い分の利益を会社に残すと所得が発生して法人税がかかってしまうので、その分は毎年役員借入金で支払い、会社の所得は出ないように(つまり法人税が全くかからないように)したいと考えています。役員借入金が少しずつ膨らみ、自分が会社を解散させる時に自分個人が会社に貸している役員借入金が仮に300万円あって、それを返済していない場合、役員である自分が同意していれば、そのまま返済せずに会社を解散させることはできるのでしょうか?つまりその分に税の支払い等は発生せずにすむのでしょうか?
税理士の回答

堀内太郎
ご相談の件ですが、
・借入は、所得計算上損金にはなりません。(借入利息は損金になります。)
・借入金を清算時点で返済しなかった場合には、債務免除益となり、その金額が所得計算上の益金となります。
(解散後、残余財産の処分を行う清算という手続きが必要になります。清算を経て、完全に法人格が消滅します。)
よろしくお願いいたします。
ありがとうございました。今後のことは検討したいと思います。
本投稿は、2015年11月03日 23時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。