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親子間の不動産売却損の給与所得との損益通算

バブル崩壊後の平成14年くらいまでは、親子間の不動産の売買での損失を給与所得等と損益通算できたと聞きましたが、今は不可ですが、当時は可能だったのでしょうか。

税理士の回答

はい、土地の譲渡損は、給与所得等と損益通算をすることができました。また翌年の住民税もゼロになります。今は、分離で一定の買い換え以外は無理ですが。

今は、親子間での売却損は、計上できませんが、平成14年ころは、親子間の売却損でも、できたのでしょうか。

本投稿は、2018年10月15日 20時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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