本社移転について
役員3人、社員ゼロ、パートアルバイト6名の実質個人営業主です。この度事務所移転のため登記変更をする事になりました。現在自宅(某市・土地建物とも私所有)でIT関連業務(とはいっても売上数万円)と隣町で飲食店(土地建物とも会社所有・売上1000万円前後)をしています。両不動産とも担保等にはなっていません。そこでお教え頂きたいのですが、どちらを本店にするかで税金が変わってくる、あるいは有利な事がある、という事はあるでしょうか?(自宅=本社の対外的な見栄は別として) よろしくお願いします。
税理士の回答
初めまして 税理士の田村です。
現在の本店がご質問以外の場所にあるとと仮定して回答します。
(登記費用の関係)
本店移転先が 従前の本店と同一であれば、移転にかかる登録免許税は、3万で済みますが、他の市町村に移転した場合 倍の6万です。
ただ、飲食店を本店とした場合、将来第三者に賃貸したときは、再度 本店移転が必要になる可能性があります。
(法人税関係)
法人税法上では、どちらにしても取り扱いは、同じです。ただ、自宅を
本店化することにより、個人(役員)に対して、家賃を会社が支払うこととなり、法人での節税効果がでる可能性があります。現在でも、IT事業の用に供することになり、家賃の支払いが発生していれば、同じことですが。
蛇足ですが、本店化により いろいろな諸費用が計上しやすい面は、多少あるかもしれません。
(所得税関係)
自宅をIT事業の用に供することになり、家賃について所得税の確定申告をしている場合には、全く影響はありません。
ただ、注意しなければならないのは、将来 自宅を売却することとなった場合、本来 譲渡利益が出た場合、居住用の特別控除が適用できる可能性がありますが、一部賃貸に基づく非居住用となると その部分にかかる譲渡益については、特別控除の適用はありません。
他の所得税の特例の適用に当たっても同様です。
(その他)
役員個人が、すでに消費税の課税事業となっている場合または、自宅を新たに賃貸することにより 消費税の課税事業となる場合には、自宅の貸し付け部分を 再度居住用に戻したときは、消費税を課税されるケースもありますので 十分に注意してください。
また、相続税においても 同じように 不利になるケースもあります。
以上の通り それぞれにおいて 有利不利がありますので
総合判断してください。
以上です。
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本投稿は、2014年08月10日 09時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。