合同会社で妻を無給の業務執行社員にした場合扶養は継続できますか
いつもありがとうございます。
一人経営の合同会社ですが、将来を見据えて妻を業務執行社員として迎え入れる準備を行っています。
1~2年を目途に技術習得するまで無給の予定です。
現在、パートを行っていますが、そちらは継続します。
今は私の扶養になっていますが、そのまま扶養として問題ないでしょうか。
また、業務習得のため出張や研修等参加させていく予定ですが、通常の経費として処理できると認識していますが、問題無かったでしょうか。
ご教示頂けたら幸いです。
何卒よろしくお願い致します。
税理士の回答

藤本寛之
ご相談者様の認識で問題ないと考えます。
代表者の配偶者であり、無給であることの労務上のトラブルも考えられず、また法人のための活動に伴い発生した出張、研修費用であれば法人の経費としての取扱いも問題ございません。
早速のご教示、大変ありがとうございました
本投稿は、2018年11月08日 08時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。