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夫名義のマンションを事務所利用した場合の経費計上

説明がわかりにくいかもしれませんが、よろしくお願いします。
このたび、私(妻)が起業して事務所利用のため、また万が一事業をやめることになった場合は賃貸に出してもよいと思っていることと、夫も出張などの時に空港に行きやすい場所にあるため月に1度は利用することがあると予想される為、約800万円ほどの、ワンルームマンションを夫名義で購入する予定です。(保有不動産は、自宅と他に区分ワンルームマンション1戸です。マンションは賃貸に出しております。共に夫名義です。)

1.現金で購入した場合とローンで購入した場合を比較すると、ローンで購入した方が確定申告した場合節税になりますか?(夫は会社員ですが、他にもう1戸夫名義のワンルームマンションがあり賃貸に出しているので、毎年確定申告しております。)また、今度購入予定のマンションの不動産取得税は軽減措置を受けられそうでしょうか?

2.夫名義のマンションを妻が、自分の事業で事務所利用した場合、家賃を夫に払っても経費に計上できないと聞いたことがありますが、そうなのでしょうか?

他に注意点などございましたらどうぞ教えていただければと思います。
よろしくお願い致します。

税理士の回答

1.現金かローンかですが、トータル的には、手持現金があれば、現金支払の方が、特になると考えます。(トータルの支出が少なくなります。)
居住用不動産であれば、不動産取得税の軽減措置はあります。
2.所得税では、同居の親族への支払は、経費にはなりません。

山中様
お世話になります。このたびは、ご返答いただきましてありがとうございます。
モヤモヤしていたものが、すっきりして前に進めそうです。

本投稿は、2018年11月21日 21時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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