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離婚します。共有名義の家を一方へ所有者移転する場合、分与と売り渡しとではどちらが節税できますか。

婚姻30年、協議離婚します。購入時よりやや値下がりした共有名義の戸建て住宅を私(妻)へ所有者移転し住み続けると、登録免許税2%の他に何が課税されますか。また相手方の持ち分を買い取る方法(売買する)と比べた場合、どちらが節税になるでしょうか。

税理士の回答

 夫婦共有の不動産について離婚に伴い夫の持分を妻が取得するという前提で、想定される妻側の課税関係は次のとおりと考えます。
1 登録免許税(登記申請時の負担となります。)
  不動産の価額の2%
2 不動産取得税(取得後都道府県から通知されます。)
  不動産の価額の3%
3 贈与税(課税になる場合は取得の翌年税務署に申告)
  持分を無償で取得した場合で、それが離婚に伴う財産分与や慰謝料の給付として行われたものは通常贈与税の課税対象になりません。ただし、財産分与や慰謝料として取得したものが社会通念上過大であるときや、離婚が贈与税を免れるために行われたとされたときは、贈与税の課税対象となります。
 以上は、無償で移転した場合ですが、買取りの場合も登録免許税と不動産取得税の課税関係は同じです。買取価額が時価を下回った場合には時価との差額が贈与税の課税対象とされます。
 なお、離婚に伴う合意内容は書面にしておくことをお勧めします。税務を含め説明が必要になったときに有効です。

丁寧にご説明いただきありがとうございました。

あともう少しお願いいたします。

夫の持ち分を買い取った場合、登録免許税の軽減(居住用住宅です)の対象になりますか。
また、不動産取得税は、耐震基準適合中古住宅として軽減されますか。

不動産取得税は分与、売買の何れにも課税されることは理解しました。

では、離婚による財産分与のため贈与税は課税されないとしたときの登録免許税2%と、売り渡しで軽減(0.4%)ではどちらが節税になるのかをご教示いただけるとありがたいです。

よろしくお願いいたします。

1 登録免許税
  登録免許税の売買による移転登記の税率は前回記載のとおりですが。一定要件の下で軽減する制度が設けられています。その概要は次のとおりです。
 ① 土地の移転登記
   土地を売買により取得するもので、平成31年3月31日までに受ける移転登記  税率を15/1000とします。
 ② 住宅用家屋の移転登記
   中古の住宅用家屋を売買により平成32年3月31日までに取得するもので、取得後1年以内に受ける登記  税率を3/1000とします。
   この軽減税率を適用するためには「住宅用家屋証明書」を登記申請書に添付する必要があります。この住宅用家屋証明書は物件所在地の市区町村が発行しますが。発行申請には登記事項証明書等一定の書類が必要とされていますので、発行先の市区町村に確認の上手続きをしてください。
2 不動産取得税
  居住要件、床面積要件、耐震基準要件の全てを満たす場合には、不動産取得税の基となる住宅の価額から一定額を控除した後の金額に税率を適用する軽減制度が設けられています。
  昭和56年以前の新築住宅については、耐震基準適合証明書など耐震基準要件を満たしていることの証明が必要です。
  床面積要件は50㎡以上240㎡以下です。
3 財産分与と買取りどちらが有利か
  多少税負担が増えたとしても自身の資金負担の必要のない財産分与の方が通常有利といえるでしょう。
  なお、純粋に税負担のみを比較するには、実際に計算してみる必要があり、お尋ね内容では詳細が不明ですので、計算比較できません。

詳しく説明してくださりありがとうございました。

本投稿は、2018年11月24日 03時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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