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不動産売買について

現在住んでいるマンションを売却し、新しく不動産を購入する予定です。
現在のマンションの持ち分は私が85%で妻が15%です。
売り出す前に妻と売買契約を締結し、持分を私が5%と妻が95%とすることは可能でしょうか?
売却するにあたり、譲渡益が出そうなので、売買契約により妻の持ち分を増やし、妻は3,000万円の特例を受け、私は新しく購入する不動産の住宅ローン控除を受けたいと思っています。
妻との契約で資金移動は、未払とし、売却時に返済してもらう予定です。

税理士の回答

ご相談者様が奥様にマンションの持ち分を売買するときは、売買する時の適正な時価で売買する必要があります。従って、お二人の間での売買で、ご相談者様の値上がり益に対して一旦課税されることになります。そして、3000万円の特別控除の特例は、売却先が同居親族の場合には適用出来ないことになっています。また、夫婦間で売買することで、登記費用や不動産取得税といったコストも余計にかかります。
短期間に夫婦の間で売買が行われ、資金決済も曖昧な状況ですと、税務署も疑問に感じると思いますし、前述の通り税負担においてもデメリットの方が多いのではないかと考えます。
ご参考になれば幸いです。

ご回答くださいましてありがとうございます。
私と妻の売買において、購入時の金額で売却した場合、適正価格となりませんでしょうか?

本投稿は、2015年12月21日 19時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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