[節税]国民健康保険料の全額控除 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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国民健康保険料の全額控除

 よろしくお願いいたします。去年、妻に不動産の譲渡所得があり節税のため国保の控除を妻にしたいのですが、可能でしょうか?二人とも国保に入っており、私の名義で保険料の支払い通知が来ています。

税理士の回答

昨年の国民健康保険料を全額奥様が御負担されていましたら、奥様の所得から控除していただいて全く問題ございません。

社会保険料控除は、本人または生計一親族の保険料を「支払った」人が控除できる制度になっています。奥様が二人分の保険料を支払っていらっしゃれば奥様で控除することが出来ます。
しかし、例えばご主人の口座から引き落としになっている場合にはご主人が支払ったことになり、ご主人での控除になりますのでご留意ください。

本投稿は、2019年01月14日 20時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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