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【消費税還付】第三年度の課税期間について

2018年5月中旬に新規法人(3月決算、合同会社)を設立し、2019年3月に新築マンションを取得する予定です。
先日消費税還付のセミナーに参加して、金売買を検討しておりますが、3年後の通算課税売上割合を50%維持するためにはかなりの取引が必要になることが判明しました。

売買数量の概算のために、通算課税売上割合の計算方法を確認していたところ、第三年度の課税期間については、「仕入れ等の課税期間の開始日から3年を経過する日の属する課税期間」と定義され、私の会社の場合、設立初年度から(2021年5月を含む)2022年3月期までを通算する必要があるところまで理解しました。

そこで、少しでも数量を抑えるために、2021年4月から始まる事業年度は決算月変更により、2021年6月までとして、非課税売上の金額(家賃収入、共益費、礼金等)を抑えたいと検討しておりますが、仮に6月決算の会社に変更した場合の通算課税売上割合は、設立初年度から2021年6月期までを通算するという流れになりますでしょうか。

気を付けた方が良い点等がありましたら、ご教示くださいませ。

税理士の回答

第3年度の課税期間と通算課税売上割合については、ご記載の通りのご理解でよろしいかと思います。
仮に貴社の設立日を2018年5月10日とした場合、仕入れ等の課税期間の開始の日から3年を経過する日は2021年5月9日となりますので、この日の属する課税期間は2021年4月1日から2021年6月30日となります。
通算課税売上割合は、2018年5月10日~2019年3月31日、2019年4月1日~2020年3月31日、2020年4月1日~2021年3月31日、2021年4月1日~2021年6月30日の各課税売上割合を通算したものとなります。
既にセミナーでお聞きになっておられると思いますが、貴社の場合、第3年度の課税期間において調整対象固定資産に係る仕入税額控除の調整の適用を受けないためには
①(仕入れ等の課税期間の課税売上割合-通算課税売上割合)/仕入れ等の課税期間の課税売上割合≧50%
②仕入れ等の課税期間の課税売上割合-通算課税売上割合≧5%
に同時に該当しないようにすることが留意点となります。
また、会社法の問題となりますが金の売買が定款目的になければ定款を変更する必要があります。

的確なアドバイス大変ありがとうございました。よく理解致しました。

本投稿は、2019年01月17日 22時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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