出張旅費規程ありの役員1名のみの法人で宿泊施設の領収証が無いケースでの宿泊費の是非
代表社員1名のみの合同会社です。
出張を伴う遠隔地での業務が月に3~4度ありますので出張旅費規程を作成しております。宿泊したホテル等の領収証は不要とされていますが、代表一名の会社であり、カラ出張を疑われる余地があるとのことで基本的にはホテルの領収証、クレジットカード決済の利用証明等は保管しております。ただし月1程度、親族が住んでいる地域への出張があり、経費を浮かすため親族の住まいに泊めてもらっているので、ここは領収証が用意できません。高速道路ETCの通行明細や出張先での食事での領収証等カラ出張ではないことは証明できるのですがそれと出張旅費規程のみを根拠に宿泊費を正当にいただくことは可能でしょうか?
税理士の回答

旅費規定に基づいて、出張旅費を精算する時は、出張報告書を作成されていると思います。
出張報告書をしっかりと記入すれば、カラ出張を疑われる事はないと考えます。
はい、出張報告書を記録しております。ありがとうございました。
本投稿は、2019年01月23日 16時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。