決算前の節税として社員旅行を実施する場合の注意点は?
決算前の節税対策として、社員旅行を実施しようと思っています。
決算賞与は色々と要件が厳しいかと思うのですが、社員旅行を損金として参入するために、注意することはありますか?
社員旅行が福利厚生費として認められる要件は以下だと認識しています。
・旅行期間(海外旅行は滞在時間)が4泊5日以内
・全従業員の半数以上が参加
・会社負担は1人あたり10万円程度まで
上記を満たしていれば、実施は問題ないでしょうか。
例えば、旅行の実施・支払いも期中に行わないと損金として参入できないでしょうか。また、就業規則に盛り込む必要などはありますでしょうか。
ご教授いただければ幸いです。よろしくお願いいたます。
税理士の回答
お考えの通りで宜しいと考えます。
下記サイトのご参照ください。
https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/2603.htm
なお、旅行は事業年度内に完了することが必要ですが、支払いは翌期でも問題にはありません(未払い経費として処理)。
また、就業規則の記載までは必要ないと考えます。
さっそくお返事をいただきまして、ありがとうございます。
社員が参加できるとなれば、決算賞与よりも容易に実施ができそうですね。
社員旅行での節税対策を検討したいと思います。
どうもありがとうございました!
本投稿は、2019年01月25日 17時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。