自宅兼事務所と役員社宅
はじめまして。現在、合同会社Aの設立を検討しており、合同会社の社員B(代表ではない出資者)が個人名義で契約している賃貸物件(対 不動産賃貸会社Cとの契約)について、以下の2つの方法のうちどちらの方が節税できるでしょうか?
案①
社員Bの個人名義としての契約を継続し、AB間で転貸借契約を締結した上で自宅兼事務所として経費計上する。部屋の間取りや仕事で使う割合を踏まえると家賃の50%程度は経費計上できると考えられるが、社員B個人の不動産所得となってしまうので青色申告で賄える65万円程度/年(家賃の40%程度)に抑える予定
案②
合同会社Aの法人名義に切り替えて、社員Bの役員社宅として使用する(どの程度経費計上できるか分からないが、50%程度が一般的?)。ただしこの場合、社員Bから合同会社Aへの名義変更手数料で不動産会社Cに対して10万円程度の支払が最初に必要となることに加えて、手続きが非常に煩雑で時間がかかる
ちなみに現在、社員Bが支払っている家賃は14万円程度です。
細かい質問で大変恐縮ですが、どうぞ宜しくお願い致します。
税理士の回答

案① は賃貸契約書に転貸が認められているのでしょうか?
地域によって異なるかと思いますが、認められている前提でお答え致します。ご質問の65万控除は税法上適用できません。(事業的規模では無いので)10万円控除は可能です。
案② の役員社宅は固定資産評価額を基礎としての規定があります。しかし他人が所有者の物件の固定資産評価額を調べる術は合法的にありません。
なので私見ですが50%以上の家賃にしておけば問題ないかと考えます。
あくまでも私見です。
本投稿は、2019年02月01日 18時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。