[節税]遺族年金受給者の扶養について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 節税
  3. 遺族年金受給者の扶養について

節税

 投稿

遺族年金受給者の扶養について

遺族年金受給者の年収、税金について質問です。
父が8年前に他界し、54歳の母は遺族年金を受け取っています。
父の他界後に現在の住まいに引っ越してきたのですが、中古物件を母の名義で購入しました。なので、世帯主は母となります。
母はパート勤務を希望しているのですが、103万もしくは130万以内にお給料を抑えた方が税金は低くなるのでしょうか。
世帯主、ということもあり一般的に言う扶養内の金額を超えてしまうと多くの税金がとられてしまうのではないかと心配しております。
もしくは、娘である私の扶養とした方が税金は抑えられるのでしょうか。(私の年収は350万円程です。私は派遣社員であり年収はWワークの合計です。)

遺族年金と扶養の仕組みについてよくわかっておらず、教えていただきたいです。

税理士の回答

お母様のパート収入は、103万円以内が望ましいと思います。
なぜなら、お母様自身の所得税と、娘さんの所得税負担が安くなるからです。

まず、遺族年金は非課税です。
次に、パート収入から65万円の控除があります。
加えて、基礎控除が38万円あり、合計103万円までは所得税がかかりません。
この金額であれば、娘さんの所得税の計算において、扶養控除を受けることができるため、所得税が最少となります。
扶養控除の対象は、所得が38万円以下という条件があります。
パート収入から65万円を差し引いた金額が所得になります。

本投稿は、2019年02月03日 22時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

節税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

節税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,848
直近30日 相談数
798
直近30日 税理士回答数
1,605