相続したアパートを売却、譲渡所得の節税をお聞きしたいです。
H.27に相続したアパートを昨年11月に売却しました。一階は賃貸、二階は父が亡くなり、空き家でした。一階部分と二階部分と分けて特別控除は可能ですか。
空き家の3000万円特別控除を割合で計算したり、二階部分の減価償却を計算したり、できる事があれば特例を受け、節税したいです。何人か税理士さんに相談しましたが、わからないようで困っています。複雑な件ですがよろしくお願いいたします。
税理士の回答

空き家の特例は、耐震工事をしない限り、引き渡しの時までに取り壊しが完了していないと適用できません。
その点はいかがでしょうか。
耐震工事等はしていません。へーベルハウスなのですが、関係ないですよね。二階部分が居住なので二階部分だけの減価償却を計算したり出来ますか。他に節税がありましたら、お教え下さい。

2階部分の減価償却費の計算は、国税庁ホームページの中の様式で、譲渡所得の内訳書の2(2)「建物の償却費相当額を計算します。」で計算してください。
なお、償却率は、「譲渡所得の申告のしかた」の35ページに載っています。
最後になりますが、今回の譲渡については特例等に当てはまることはなく、節税方法はないと思います。
お忙しいところ、ご回答ありがとうございました。参考にさせて頂きます。
本投稿は、2019年02月17日 23時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。