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役員報酬と業務委託で節税効果はどちらが大きいでしょうか

1.B社の代表CがA社に執行役員として入り、プロジェクトDを指揮し、役員報酬を得る(年3000万円)とします。

2.A社は同内容の業務(プロジェクトD)を実行するために、B社と業務委託契約を年2600万円で締結し、役員報酬を年400万とすることもできるとします。

1と2のケースを比べると、2の方が節税効果においてA社、B社ともにメリットが大きいと考えるのですが、正しいでしょうか?

そして2はどのような条件で実現、もしくは注意が必要でしょうか?

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

A社が支払う総額は、3千万円と変わりませんから節税効果は特にないと考えます。
B社及び代表Cは、役員報酬及び会社の売上になる為、節税効果はあると考えます。
業務委託契約の内容を明確にし、週次、月次の業務受託報告等の書類をしっかりとされたら良いと考えます。

早速にご返信をいただきありがとうございます。
B社のみ節税効果はあるのですね、よくわかりました。

本投稿は、2019年02月27日 23時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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