株式譲渡益の国民健康保険料の算出への影響について
現在、会社員ですが、株への投資も行っています。取引口座は特別口座(源泉徴収なし)です。
2018年は50万円の譲渡益が出たので、先日、確定申告を行いました。
株譲渡に関係する確定申告書への記入内容を以下に記します。
【確定申告書 第三表への記入内容】
①収入金額ツ欄:500,000円
②所得金額65欄:441,460円
③税金の計算73欄:441,000円
④税金の計算81欄:66,150円
会社を2月末で退職し、次の就職まで無職となるので、3月分からの保険料については勤務先の組合の社会保険の任意継続にするか、国民健康保険のどちらかを選択することになります。保険料が少しでも安くなる方を選択したいです。、国民健康保険料の算出の際は、2018年の給与(源泉徴収票:給与所得控除後の金額)と上記③(441,000円)の合計額を基に算出すればよいのでしょうか?
それと、節税対策として、「所得税は総合課税、住民税は申告不要or申告分離制度を選択できる」という話を聞いたので、これから市役所にその申告を行おうと考えています。その場合は住民税は「申告不要」を選択すればよいのでしょうか?また、この申告によって国民健康保険料の算出基準には影響はあるのでしょうか?
以上、教えてください。
税理士の回答

所得税は総合課税、住民税は申告不要or申告分離制度を選択出来ます。
一般的に住民税の場合には、申告不要を選択された方が良いと考えます。
申告不要の場合、国民健康保険料の算出基準には含まれません。
申告した場合には、国民健康保険料の算出基準には含まれます。
本投稿は、2019年02月28日 22時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。