借り上げ社宅家賃の給与に対する上限について
ヒラ社員をしています。
借り上げ社宅制度について調べていて疑問に思ったのですが、借り上げ社宅の家賃か、給与より高くても、報酬とみなされないのでしょうか?
例えば月額給与40万の社員が、家賃月50万の借り上げ社宅に住んでいても、家賃の半額25万を会社に払っていれば、給与は40万とみなされ、家賃は報酬としてはカウントされないのでしょうか。
税理士の回答

社宅が、社会通念上一般に貸与されている社宅と認められないいわゆる豪華社宅である場合は、給与課税の対象になると考えます。
迅速なご返答ありがとうございます。
いわゆる都内一等地の公務員宿舎は、給与に比してかなり高額な家賃だと思いますが、タックスアンサーにおける小規模な住宅の定義に入るので、格安の家賃かつ報酬とは見なされていないという理解でよいでしょうか?
であれば、場所が良くて家賃が高くても、小規模住宅の定義を満たす賃貸であれば、豪華住宅とは見なされないと考えでよいでしょうか?
芸能人や公務員が、給与に対して、やたら良い賃貸に住んでいるのが気になりまして。
タックスアンサー No. 2597
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2597.htm「小規模な住宅」と「それ以外の住宅」の定義

その様に判断されて良いと考えます。
御回答ありがとうございました!!
本投稿は、2019年03月05日 22時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。