妻を貸家の管理人にして節税出来ますか?
月額30万で持家を貸すことになりました。
私は、個人事業主として月額平均30万の収入があります。
妻を貸家の管理人として専従者扱いして節税出来ますか?
税理士の回答

持家1件だけの不動産所得の場合には、業務的規模に該当し、専従者控除の適用はできません。
本投稿は、2019年03月13日 22時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。