親からの援助金に対する贈与税をなるべく節約する方法をご教示いただけますようお願いいたします
新築住宅購入費用に関する節税対策の質問です。
親からの援助金をなるべく税金をとられずにローンに返済にあてることができるように、アドバイスいただきたいです。
ローン名義人がわたくし(夫)。
親が1800万円援助してくれます。(すでに1200万円は住宅取得資金等の非課税枠を使って受領済みなので、都合3000万円を親から援助してもらうことになります)
わたしの口座
長男の口座
長女の口座
に6年の間、毎年110万円ずつ振り込んでもらう予定です。(贈与契約書も取り交わしますし、時には120万円、時には90万円とわざと金額をズラします。)
困っているのが、子供の口座にある資金を税金が発生しないように、わたしのローン返済にあてる方法がわかりません。
試しに、今月から、子供の口座から毎月3万円ずつ子供の生活費代としておろしていくつもりです。
本来はわたしの口座から出ていくはずの生活費が浮きましたので、浮いた分をローン返済額に上乗せして、繰り上げ返済していくつもりでいますが、
子供のお金を親が勝手に触ることで、祖父から私への毎年330万円の贈与と見なされるリスクがあるという記事も見つけました。
そうなると、このやり方が節税観点でみて正しいとはいいきれません。(むしろリスクが高い方法をであるといえます)
税金がかからないように、相続する方法なんて、ありえないのか、それともありえるのか判断がついていないため、要求していることが、法律に反したことかもしれませんが、なるべく税金がかからないように、親からの1800万円をローンにあてる方法を教えていただきますよろしくお願いいたします。
素人のわたしが知ってる範囲では、節税観点であまりいい考えに及んでおらず、経験豊富な税理士の先生方の節税対策案をご教示いただけますようお願いいたします。
また補足ですが、親の財産は5000万円以上ありそうなため(相続税の非課税3000万+600万×兄妹3人)相続時精算課税を使っても節税対策としては、あまりよい選択とは考えておりません。
以上よろしくお願いいたします。
税理士の回答
祖父から私への毎年330万円の贈与と見なされる
おっしゃるとおり、ローン返済が目的の贈与ですので、そうみなされる可能性があります。
素人のわたしが知ってる範囲では、節税観点であまりいい考えに及んでおらず
かなりお勉強されていると思われます。
親御様の財産は5000万円以上とのことですが、どの程度基礎控除額を上回っているのでしょうか。
親御様が今後生活していける範囲内で、ご質問者様のお子様やご兄妹のお子様達に110万円以内の暦年贈与をしていけば、相続時精算課税制度の活用が有効になるのではないでしょうか。
中田さん
ご回答ありがとうございます。
わたしがやろうとしている孫の預金から、生活費を消費していく方法は、危険であることがわかりました。
なるべく、祖父の財産を減らし、相続時精算課税で支援してもらうのが、よいとのアドバイスありがとうございます。
祖父の財産を4800万円(3000万円+600万円×3人)まで減らす方法としては
・終身保険 1500万円の保険金(非課税枠500万円×3人)
・暦年相続
といった選択が適切でしょうか?
その他に、一般的利用される方法はありますか?

節税対策としては、以下のようなものが考えられます。
イ 養子縁組
例えば、お孫さんを養子にします。
ただし、お子さんがいますので、基礎控除600万円は1人分だけになります。
注意点としては、養子も相続分を主張できるということ。
兄妹間の理解が必須になります。
ロ 教育資金の非課税制度の活用
お孫さん1人ごとに、最大1,500万円。
ハ 非課税財産の購入
例えば、墓地、仏壇仏具。
あまり高額なものは控えた方が良いと考えます。
ニ ローンを組んで、アパート経営
アパートの稼働率など、難しい問題はあります。
なお、蛇足ですが、兄妹間の合意を得ていただくことは重要です。
おっしゃるとおり生命保険の非課税枠の活用は有効です。
再度になりますが、ご質問者様は相続時精算課税制度を活用しながら、お子様やご兄妹のお子様達へは暦年贈与をすることによって相続財産を基礎控除額まで減らしていく方法はローン返済には有効と思われます。
贈与税がかかっても節税になる場合もあります。
一般的な節税対策よりも、必要に応じて信頼できる税理士に詳細をお話のうえ、ご自身に合った節税対策を提案してもらうことをお勧めします。
中田さん
ご回答ありがとうございます。
母親の財産がいかほどあるのか、
母親本人に把握してもらい、
相続時精算課税+終身保険+暦年贈与
を繰り返して、4800万円以下に近づけていく案を母親に相談してみます。
ありがとうございました。
念のためですが、ご提案したのは、ご質問者様が相続時精算課税、お子様達は暦年贈与です。ご質問者様がお母様とのあいだで相続時精算課税と暦年贈与を併用することはできませんのでご注意ください。計画的に実施することにより、有効な対策になると思われます。
本投稿は、2019年03月28日 22時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。