借地権譲渡の納税時の特例控除についての質問です
子供の頃から借地の上に建てた家に住んでおりました。30年ほど前に社会人として独立して家を出ましたがその後20年前に父が亡くなり、最近まで母が1人でずっとその家に暮らしておりました。父の死亡時には、借地権の相続登記はしておりませんでした。最近になって、母が老人ホームに入り、借地権を地主に返すこととなりました。その際、父が所有していた借地権を私が相続する手続きをしてしまいました。この時、特例的な譲渡税の控除は、何もできなくってしまったのでしょうか。母に相続して売買していれば30,0万円控除が使えていだと思うのですが。所有10年後への特例税率も使えないのでしょうか。「住んでいれば」使えると聞くのですが、売買の直前まで私が住んでいないとダメだと言うことなのでしょうか。相続登記をしてしまった今、節税の上で何か方法があればお教えくださいませ。
税理士の回答
ご質問の3000万円特別控除は、譲渡する不動産の家屋を所有しており、実際にそこに住んでいた人が対象になります。
文面からは相談者様は特例の該当者にはならないようですので、3000万円の特別控除も10年超所有の低税率の特例も残念ながら使えないと考えます。
遺産分割に瑕疵があって無効であったことが証明できれば分割のし直しも可能かもしれませんが、恐らくそのような事実もないと思いますので、通常の長期譲渡の譲渡所得として申告することになると考えます。
すばやく、簡潔明確なご回答をいただきありがとうございました。所有の期間は、登記の時からなのか前所有者の死亡時からなのか、また、二次相続の長い時間の中でトータルに課税額を比較せねばならぬ事は、全く初めての経験者には何が問題になるのかがわからず、やはり税理士の先生に最初からご相談するのが良かったのだと改めて感じました。ある意味すっきりとあきらめがつきました。ありがとうございました。
本投稿は、2019年04月13日 09時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。