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所得増額による節税対策の相談

一時的に所得(収入)が増えた場合、所得に応じて税金も上がると思うのですが、
1年間分だけ一時 収入が増えるので(翌年には下がる)その収入が増える年の分だけの税金の節税対策をしたいと考えています。税金と言いましても色々と種類があると思うのですが今回は「国民健康保険税」の節税について、ご相談させて下さい。
例えば所得(収入)が増える年を2019年としまして、2020年の3月15日までに確定申告をする訳ですが、国民健康保険税額を抑える(安く)又は掛からない様にする為に、2019年だけ一時 国民健康保険を脱退(退会)し未加入の状態で過ごし、2020年に再び国民健康保険へ加入した場合、この場合は2019年の申告分では国民健康保険に未加入という事で2020年に支払う(2019年分)の国民健康保険税は掛からない・発生しない事になりますか?
又、2019年の途中まで国民健康保険に加入中で途中の月から退会(未加入)した場合でも、月割り計算?(加入していた月の分だけ)となり翌年請求される健康保険税は安くなりますか?
現在の予想計算ではありますが、確定申告の際に控除される物を差し引き計算ましても、税金発生が見られるので、少しでも節税できたらと思いました。
しばらく医療の方へもお世話になっておりませんので、この度の様な方法で国民健康保険税を節税できないかと思いました。

税理士の回答

健康保険は、国民皆保険制度として、国民は加入する事になります。
国民保険に空白の期間は、遡って計算されます。

山中先生

加入する義務があるのですね。
お恥ずかしながら知りませんでした。
国民健康保険は加入・未加入は選べるのかと勝手に勘違いしておりました。
ご指摘いただきありがとうございます。加入・未加入での節税対策は不可能という事ですね…。ためになりました、ありがとうございました。

本投稿は、2019年04月17日 22時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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