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合同会社の業務執行社員の福利厚生について

お世話になります。

私が合同会社の代表社員、妻が業務執行社員になっている2人だけの会社の福利厚生について、ご意見をいただきたくお願いいたします。

設立以後、妻に別でパートで働いてもらいながら、パートのない日は無給で仕事を手伝ってもらっています。なんとか収入も安定してきたので、パートの仕事は続けてもらいつつ、給料を支払い、福利厚生の設定を考えています。

個人事業主の時は、身内への福利厚生は認められないということで何もできませんでした。合同会社の場合はどうなんでしょうか。実際、経営に関与していないとしても、業務執行社員であることが問題になるでしょうか。

税理士の回答

合同会社の場合には、身内であっても、一般的な福利厚生費等は必要経費に計上されて、特に問題はないと考えます。

合同会社の業務執行社員で実質的に法人の経営に従事していると認められる人は、法人税法上の役員に含まれます。
https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/5200.htm

奥様が法人税法上の役員に該当する場合には、給与の支払い方にはご注意された方が宜しいと思います。
ご質問の福利厚生の内容が分かりませんので良し悪しの判断はできませんが、給与とみなされないように留意することが必要と考えます。

ご回答ありがとうございます。下記、現在検討している事項です。
注意する点がございましたら、ご教示いただければ幸いです。

妻への支払いは、毎月8万円の固定給にする予定です。
福利厚生は定められた範囲内での食事補助と、年一回の慰安旅行を考えています。
身内への福利厚生は税務署から厳しいチェックが入ると聞いておりますので、メモ書き程度でありますが、就業規則を作ることも検討しています。

その様なお考えであれば、特に問題はないと考えます。

ご連絡ありがとうございます。
奥様の給与が毎月8万円の固定給であれば問題ありません。
食事補助と慰安旅行に関しては下記サイトをご参照ください。

○食事補助
https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/2594.htm

○慰安旅行
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2603.htm

山中先生、服部先生、ご回答いただき誠にありがとうございました。

本投稿は、2019年04月21日 10時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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