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役員に貸与する社宅が小規模な住宅である場合の具体的な計算方法

固定資産評価証明書をとりましたが、賃貸マンションの一室を借り上げ社宅とする場合の具体的な按分方法がわかりません。具体的に教えていただけますか。

・固定資産評価証明書(建物)の価格80,330,000円
・固定資産評価証明書(建物)の登記床面積・現況床面積=1,600㎡
・賃貸借契約書の専有面積=60㎡
・固定資産評価証明書(土地)の価格234,800,000円
・固定資産評価証明書(土地)の固定資産税の課税標準額66,800,000円
・固定資産評価証明書(土地)の都市計画税の課税標準額96,000,000円
・固定資産評価証明書の登記地積・現況地積=800㎡

よろしくお願いします。


税理士の回答

解釈の違いがあれば申し訳ありませんが、賃貸物件の場合は家賃から計算するのではありませんか?

社宅が小規模住宅の場合には次の(1)から(3)の合計額が賃貸料相当額になります。
(1) (その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2%
(2) 12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/(3.3平方メートル))
(3) (その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%

従って、ご質問のケースでは、マンション一室に対応する「固定資産税の課税標準額」に対して所定の率を掛けて計算することになります。
具体的な金額は、固定資産税の納税通知書に添付されている評価の明細に記載されていると思います。

本投稿は、2019年04月24日 23時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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