節税手段に関する質問その1(倒産防止共済、決算期変更、役員賞与)
タイトルの通り、合法的な節税手段について色々調べています。
ただ、調べる中でよく分からなかったことがあったので、下記に列挙します。
前提条件として、有限会社で代表者=役員=実際に働く人で、他に従業員はパートで入っている配偶者のみとします。
最後の方あんまり関係ないのも混じっていますがご容赦下さい。
1:倒産防止共済の1年分一括前納が経費になるのは、
実際に引落された日、前納申込日、前納申込が受理された日(掛金を支払うことが確定した日)、のどれでしょう。
1つ目なら、貸方には「普通預金」が入り、それ以外だと「未払金」になると思うのですが、税法上多分ルールがあると思い、質問しました。
2:決算期を変更する場合、期初から3か月以内であれば、次の期の役員報酬を変更することはできるか。
例
2019年3月決算を、2019年9月決算に変更。
2019年4月の時点で月25万円だった定期同額給与を、
2019年10月の時点で月35万円に変更。
また、決算期を変更することで何かデメリットはありますか?
決算処理や申告に手間や税理士への依頼料がかかることは特に問題ないとします。
3: 役員賞与は事前確定届出給与が必要であることは理解しました。
ただ、いざ支払時期になった時、事前申請した金額の賞与を支払うためのお金が手元になかった場合、
借金してでも支払う必要があるのでしょうか。あるいは、未払金として計上し、源泉徴収だけは支払うのでしょうか(実際に役員が賞与をもらっていなくても)
税理士の回答

藤本寛之
1 倒産防止共済の掛金を1年分前納して、損金にするためには実際に掛金を支払っていなければなりません。
2 ご理解のとおりです。ただ役員報酬を改定することだけを目的として頻繁に決算期変更することにはリスクがあるとお考えください。
3 事前確定届出給与=役員賞与という理解は誤りです。役員は期初に年俸を決め、それを定時同額給与と事前確定届出給与という形態で支払うというのが正しい理解です。
資金繰りの関係で支払ができない場合、源泉だけ払いその他の金額が未払になっていても問題はありません。ただ、これも未払が常態化してはいけません。
事前確定届出給与は事業年度開始の早い時期に届出を提出しなければならないので、これが節税に繋がるとは個人的には思えません。
本投稿は、2019年04月26日 20時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。