妻を青色申告の専従者に変更することについて
現在、私が個人事業主として開業しており、妻がデザイナーとして業務委託で別の仕事をしています。(妻は開業しておりません)
今回、妻が受けている業務委託の契約主体を妻から私に変更し、妻を青色申告の専従者として給与を支払うように変更したら節税になりそうだと考えているのですが、この形に問題はないでしょうか。
ちなみに、私の開業届の職業に「デザイナー」は含まれています。
税理士の回答

業務委託の契約者や入出金の窓口が全てあなたである、などあなたが事業主としての要件が整っていれば、特に問題は無いと考えます。
本投稿は、2016年02月23日 17時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。