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1台5万円のパソコン100台を少額の減価償却資産にできますか?

足場レンタルや、LED照明レンタルのように、下記の手順でパソコン100台を少額の減価償却資産として全額経費にしたいと考えています。

1 パソコンを海外の販売会社から購入する(5万円のパソコンを100台購入)
2 購入したパソコンを海外のレンタル会社へ貸し出す
3 海外のレンタル会社がユーザーへ貸し出す
4 海外のレンタル会社より毎月賃料を受け取る
5 1年後に海外のレンタル会社がパソコンを買い取る
5 契約期間終了後は元本以上を回収する

購入するパソコンは、1台あたり10万円未満です。
それらは1台でも独立してパソコンとしての機能を発揮するものですので、単位は1台ずつでの判定となります。
したがって、台数が多くなってもすべてが即時償却できます。
ただし、パソコンは全て海外で購入し、海外に貸し出し、海外で利用します。

問題ありましたらご指摘お願い致します。

税理士の回答

1台10万円未満であれば、少額減価償却資産として、全額経費になります。特に問題はないと考えます。

1個又は一組当たりの取得価額が10万円未満のものは少額の減価償却資産になりますので、その全てを事業の用に供した場合で、経費(損金)処理した場合には、全額が経費(損金)の額に算入することができると考えます。
https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/5403.htm

パソコン販売会社は海外、パソコンを利用する場所も海外で一度も日本国内に輸入されませんが、全額損金扱いで間違いありませんでしょうか。パソコンの購入元は日本国内の日本法人です。購入するパソコン全ては事業の用に供します。

内国法人であれば、国内、国外を問わず、収支計算の対象になります。

本投稿は、2019年05月06日 01時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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