土地・住宅取得 夫婦の持ち分割合と出資 つなぎ融資利用の場合
土地の購入、新築と同じタイミングで計画中です。
質問がうまく伝わるとよいのですが・・・・
土地の決済からつなぎ融資を利用します。
土地・住宅ともに夫婦で1/2の持ち分登記にするのには、
土地決済時のつなぎの内訳も1/2づつの借入&出資(頭金に当たる現金の部分にしないと
税法上問題がありますか?
それとも、引渡し後に開始される本融資?(いわゆる住宅ローン)の
借入れ金額と出資した金額が夫婦で1/2になっていればよいでしょうか?
大体、以下の内容です。
・土地代 1600万円
現金 600万円(夫200万円、妻400万円)
つなぎ融資 1000万円
・建物 1800万円
・ローン借入総額 2800万円
諸費用を除いて、まとまった現金は土地代の精算に使う予定です。
土地・建物の総額は3400万円ですが、
現金を使うのが土地の時だけなので、
土地の登記の時はそれぞれの出した現金に合わせての
持ち分にしないとならないのでしょうか。
それとも、土地・建物・現金・ローンの総合的な所で、
出資&借入れ割合と登記が1/2になっていればよいのでしょうか。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

全体の購入代金が3400万円なので、夫婦が現金と借入金の合計で各々が1700万円最終的に負担しているなら、1/2ずつの登記でよいです。
ご質問の場合は、現金が旦那さん200万円で奥様400万円なので、残りのローン2800万円の内、旦那さんが1500万円、奥様1300万円という計算で各々の借入金の残高ということになります。住宅ローンの額が奥様の方が少なくなるので、住宅借入金特別控除税額も少なくはなります。
ありがとうございました。
お返事が遅くなって失礼致しました。
先日、土地の決済があり、回答がぎりぎり間に合わずのタイミングでした。
(なので、返答の確認を急ぐ必要がなくなり、返答チェックを怠ってしまい、
せっかく頂いた回答に気づきませんでした)
不動産屋さんや工務店さんのアドバイスが、
土地決済に対して、夫婦同額の現金を出さないと、登記を1/2に
できない、と言われたので、
慌てて、なんとか急遽工面して、夫婦同額の現金を元手に、
つなぎ融資を利用して決済を行いました。
(正確には、以下のような形です。
決済時は、予定通りの夫200万妻400万円として、
決済後に、夫が妻に100万円を返金?支払?として、
夫婦の口座の収支をお互い300万円づつとしました)
なので、今後の解釈として、
ローン2800万円は夫婦で同額1400万円づつの借入
ということでよろしいでしょうか。
本投稿は、2019年05月27日 00時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。