会社の節税対策と言われてるが、脱税ではないのか?
建築関係の会社です。
社長が、存在しない工事をやったことにして、
知り合いの社長を下請け業者ということにし
社長が振込をし、知り合いの方が現金で社長に手渡しする。
のやり方で節税をしていたのですが。
本当に合法な節税ですか?
税理士の回答

架空発注になりますから、脱税行為になります。
本投稿は、2019年06月05日 14時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。