不動産収入による節税
今年1月末まで飲食店経営をしていて、廃業届を出しています、2月から居抜き物件として貸し始めました。現在はサラリーマンとしての収入があります。
そこで
・不動産収入を出来るだけ節税したい
・届出書は何が必要なのか?
・確定申告はサラリーマンの収入と合わせ
てしないといけないのか?
・借入金の返済があと1年半残っているが
経費として相殺できるのか?
1月末までは飲食店の収入があるので、確定申告をしないといけないとは思いますが、廃業届を出しているので、新たに届出書を出さないといけないか?
現在奈良に住民票があり、単身赴任で京都に在住です。物件は大阪にあり、なかなか自由に動けないので、税理士さんに頼んだ方がいいのか悩んでいます。
是非ご回答をお願いします。
税理士の回答

井上文雄
井上文雄税理士事務所としては、是非とも青色申告をお勧めしますが、不動産貸し付けが2月とのこと、開業の日から2か月以内が青色申告申請書の提出期限だったので令和元年分は無理ですね。来年の確定申告は、白色で、給与所得(源泉徴収票)、事業所得(一般用収支内訳書)、開業届が出ていなくても不動産所得(不動産所得収支内訳書)により確定申告することになります。令和2年分に向けて青色申請により青色申告控除10万円を受けられるよう対応してみてください。
不動産所得の経費として、貸付期間中の返済利子、貸付物件の固定資産税・減価償却費ほか家賃収入を得るために要した費用:支払手数料・交通費等が考えられると思います。
分かりやすい回答をありがとうございます。
今年は白色申告で、来年度から青色申告できるように動きたいと思います。
税金の知識がないので、税理士さんに頼んだ方がいいのでしょうか?簡単か難しいかすら分かりません。また、税理士さんの費用は経費として計上できるのでしょうか?

井上文雄
家賃収入だけであれば、簡易帳簿(手書きでも可、サンプルは税務署にもあります)の作成、青色決算書添付による確定申告(帳簿・領収証書等は7年間保存)となりますが、自分またはご家族で対応可能か検討してみてください。井上文雄税理士事務所としては、決算書及び確定申告書は国税庁のHP確定申告作成コーナーの利用をお勧めします。税理士に依頼すると3万円位が標準と思います。当然経費計上します。
最初は、税理士に依頼し作成された書類を見て、自力作成可能か検討する方法もあります。
ありがとうございます。
一度自分で出来る範囲で頑張ってみます。

井上文雄
お役に立てたようでうれしいです。井上文雄税理士事務所
本投稿は、2019年06月12日 22時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。