出張旅費規定について
出張旅費規定について以下2点を質問させていただきます。
1.よく行く出張先にマンションを購入し、出張毎にホテルではなくマンションに泊まった場合、規定にある宿泊費を適用させることはできますでしょうか。
2.出張の定義としてよく40km以上という距離の定義を見かけますが、これを20km以上などにすることはできますでしょうか。(距離は何km以上であればいいというルールのようなものがありますでしょうか)
宜しくお願いします。
税理士の回答

藤本寛之
1 自己所有のマンションに泊まった場合、宿泊費を支出することはないので、会社から宿泊費を受け取ることはできません。
2 出張日当の支給を考えられているのかと推測しますが、そもそも日当は出張中に生じた雑費相当額を補てんするものなので、何キロ以上が出張に該当するかは会社の判断によっています。
参考までに国家公務員の出張規定を参照されてみられてはいかがでしょうか。インターネットで検索すれば出てきます。

出澤信男
1.社内規定に特に明記されていれば別として、実費としての支出がなく社内規定にも明記されていなければ宿泊費としての経費計上は難しいと考えます。
2.通常は片道40㎞以上とよく言われることがありますが、税法上特に決められたルールはなく、会社の旅費規程において独自に例えば20㎞と決めておけば認められと考えます。
本投稿は、2019年06月17日 00時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。